1.損益分岐点に達するために必要な販売個数を考える!
販売個数がいくつであっても固定費は変動しません。そのため、「何個分の限界利益で固定費を賄えるか」と考えて、以下の式で求めることができます。
損益分岐点販売個数 = 固定費 ÷ 1個当たりの限界利益
例えば、固定費6,388,000円、1個当たりの限界利益を210円とすると、損益分岐点販売個数は約30,419個となります。
他にも、例えば、工事業における「受注件数」などでも、損益分岐点に達するために必要な数値を求められます。
自社の状況に応じて、適切な目標を設定しましょう。
2.損益分岐点の応用「経営安全率」
「経営安全率」は端的に言うと「売上高が何パーセント減少すると経常利益がゼロになるか(=損益分岐点売上高になるか)」を示す、経営の安全度を測る上で重要な指標の1つです。次の式で求められます。
経営安全率(%) = (1-(損益分岐点売上高/純売上高))× 100
「経営安全率」は、企業の信頼度を示す数値になるほか、業界水準を参考に経営目標を策定するなど、経営管理に役立てることもできます。
1.「所有者不明土地対策」の全体像
いわゆる「所有者不明土地」対策は、民法等の一部を改正する法律(民法等一部改正法)と相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)によって行われます。所有者不明土地の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に見直しが行われています。
2.相続土地国庫帰属制度の具体的な要件
相続土地国庫帰属制度については、管理コストの国への転嫁など、モラルハザードが発生する可能性を考慮し、具体的に以下の要件が設定されています。
(1)土地の要件
通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地は不可
以下のような土地は、この制度を利用することができません。
(2)負担金等の支払い
10年分の土地管理費用相当額の負担金の納付が必要
「土地管理費用相当額」は、以下の区分により算出されます。
商慣習や事前の取り決めに基づいて、振込時に振込手数料相当分が差し引かれて入金されるケースがあります。この場合、売掛金と入金額の差額については、一般に「売上値引き」か「支払手数料」として処理します。
「売上値引き」として処理する場合は、税込金額1万円未満の値引きについては、返還インボイスの発行が免除されます。
1.振込手数料相当額を売上値引きとする場合
振込手数料相当額を売上から値引きしたと考えます。この場合、値引額が税込金額1万円未満であれば少額な返還インボイスの交付義務免除の対象となるため事務負担を軽減することができます。「売上値引き」として処理する場合は、売上に係る対価の返還等として、該当する課税区分を使用します。
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 XXX | 売掛金 XXXXX |
売上値引戻高 △△ |
2.振込手数料相当額を支払手数料とする場合
支払手数料として処理する場合は、返還インボイスを発行する必要はありません。支払手数料として仕入税額控除を行うためには、金融機関や取引先から支払手数料に係るインボイスを受け取って、保存することが必要です。
ただし、一定規模以下の事業者においては、税込金額1万円未満の課税仕入については、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例(※)の対象になります。
※1.対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
2.対象者は、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の課税事業者です。
事務所名 | 岸野有紀 公認会計士・税理士事務所 |
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所長名 | 岸野 有紀 |
所在地 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-36-10 |
電話番号 | 03-6478-9765 |
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