1.「経営者保証ガイドライン」が求める経営状況の改善とは?
「経営者保証ガイドライン」では、経営者保証に依存しない融資の促進に向けて、中小企業経営において次の3つの要件を求めており、これら3要件を満たすことで、経営者保証の付かない融資を受けられる可能性や、すでに提供されている経営者保証が見直される可能性があります。
①資産の所有や資金のやりとりに関して、法人と経営者との関係が明確に区分・分離されている。
②財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である。
③金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている。
※「 経営者保証ガイドライン」とは、「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置づけられており、法的な拘束力はありませんが、関係者が自発的に尊重し、順守することが期待されています。経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関等に委ねられています。
2.「法人と経営者との関係が明確に区分・分離されている」とは?
法人の事業用資産を経営者個人が所有することの解消や、法人から経営者への貸付等により資金が流出することの防止等、法人の資産・経理と経営者の資産・家計を適切に分離することが求められています。例えば以下のような対応が想定されます。
(1)資産の分離について
経営者が法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を所有している場合、経営者都合によるこれら資産の第三者への売却や担保提供等は事業継続に支障をきたす恐れがあるため、そのような資産については経営者の個人所有とせず、法人所有とすることが望ましいと考えられます。
なお、経営者が所有する法人の事業活動に必要な経営者所有の資産が、法人の資金調達のために担保提供されていたり、契約において経営者都合による売却等資産処分が制限されていたりする場合や、自宅が店舗を兼ねている、あるいは自家用車が営業車を兼ねているなど、法人と経営者との関係の明確な分離が困難な場合においては、法人から経営者に適切な賃料を支払うことで、実質的に法人と個人が分離しているものと考えられます。
(2)経理・家計の分離について
事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付は行わない、個人として消費した費用(飲食代等)について法人の経費処理としない…などの対応が考えられます。
3.税理士等の外部専門家の役割
「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」では、税理士等の外部専門家の役割についても述べられています。
例えば、前述の2.(1)(2)のような対応を確保・継続する手段として、取締役会の適切な牽制機能の発揮や、会計参与の設置、外部を含めた監査体制の確立等による社内管理体制の整備が挙げられます。また、法人の経理の透明性向上の手段として、「中小企業の会計に関する基本要領」等に拠った信頼性のある計算書類の作成や、金融機関等に対する財務情報の適時適切な報告等が考えられます。また、こうした対応状況についての税理士等の外部専門家による検証の実施と、金融機関等に対する検証結果の適切な開示がなされることが望ましいと考えられます。
その他、「経営者保証ガイドライン」では、法人と経営者の間の資金のやりとりにおいて、「社会通念上適切な範囲」であることを求めています。「社会通念上適切な範囲」については、法人の規模、事業内容、収益力等によって異なるため、必要に応じて税理士等の外部専門家による検証結果等を踏まえ、金融機関等が個別に判断するとしています。
業績は、先月と今月ではそれほど変わっていない、あるいは、昨年の今頃と比較しても、そう大きくは変わっていないと感じるかもしれません。しかし、業績は、日々刻々と変化しています。月次決算データの活用ポイントは、変動損益計算書から業績の変化をつかみとり、その原因を検討することにあります。業績の変化をつかむには主に次の3つの分析方法があります。
①目標値や前年実績と、当期実績とのズレを確認する方法
②時系列で金額推移を見る方法
③比率で分析する方法
具体的な分析としては、例えば、売上高分析の着眼点は、以下のようになります。また、限界利益率や固定費についても、同様に分析しましょう。
○当月と前年同月の売上高とを比較して、増減とその理由を確認する。
○過去12カ月の売上高の推移が、増加あるいは減少傾向にあるか、その理由を確認する。
○売上高の対前年増加率(減少率)が上昇あるいは下降傾向にあるか、その理由を確認する。
1.令和5年度税制改正における相続時精算課税と暦年課税の改正について
①相続時精算課税の改正ポイント
○ 現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除が創設された(控除した額は将来、相続税の課税対象にならない)。
○ 相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算できる。
②暦年課税の改正ポイント
○ 贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を、相続開始前3年間から7年間に延長
(令和6年1月1日以後の贈与から7年分の加算対象となる)。
○ 延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産への加算なし。
※上記①②の改正は、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用
2.相続時精算課税のメリット・デメリット
(1)メリット
①贈与時に基礎控除と特別控除が利用でき、贈与税は定率で課税される
贈与時に基礎控除毎年110万円と生涯の特別控除2,500万円が利用できるうえ、税率は暦年課税と異なり、定率20%です。
②相続前に財産の帰属者を決められる
例えば、「自宅は長男に、アパートは長女に確実に残したい」などの希望を生前に実現することが可能です。
③贈与することで収益の移転を図ることができる
賃貸アパート・マンションや有価証券そのものは相続税の課税対象となりますが、家賃収入や株式配当などにより増えた預貯金は受贈者に蓄積され、相続税の課税対象となりません。贈与の時期が早いほど効果があるといえます。
④値上がりが予想される財産を有利に贈与することができる
相続時精算課税の適用財産は、相続時ではなく贈与時の時価で相続税額が計算されます。贈与時よりも相続時の時価が高くなることが予想されるような財産は、相続時精算課税で贈与すると将来の相続税負担が減ります。
(2)デメリット
①暦年課税に戻すことができない
相続時精算課税を選択した場合、暦年課税に戻すことができません。
②小規模宅地等の特例の適用が受けられない
相続時精算課税で贈与により取得した宅地等について、相続時に小規模宅地等の特例を適用することができません。
③受贈者が先に死亡した場合、相続税額が増える可能性がある
相続時精算課税を適用していた受贈者が特定贈与者※より先に死亡した場合は、受贈者の相続時精算課税の適用に伴う権利義務は、受贈者の相続人(配偶者や子など)に承継されます。そのため、受贈者の相続人が同じ不動産に対し、短期間に2回の相続税の納税を求められることもあります。思わぬ負担増もあり得ますので、注意が必要です。
※相続時精算課税において財産を贈与した人のこと
④贈与財産の価値の下落・費消のリスクがある
相続時精算課税を利用して多額の贈与を行うと、将来の相続時にその贈与財産の価値が低下した場合や、費消されて残っていない場合でも、贈与時の価額で相続税が課税されます。
⑤受贈財産は物納に使えない
不動産や有価証券などの財産の生前贈与を受けて相続時精算課税を適用している場合、その財産は相続税の物納に充てることができません。
⑥相続時精算課税で贈与を受ける孫には相続税の2割加算がある
孫が相続時精算課税を選択して祖父母から贈与を受けた場合は、祖父母の財産の相続または遺贈がなくとも、相続時精算課税の適用を受けた財産について相続税の納税義務が生じます。さらにこの場合、孫(代襲相続人である孫を除く)の納付すべき相続税額は2割が加算されます。
事務所名 | 岸野有紀 公認会計士・税理士事務所 |
---|---|
所長名 | 岸野 有紀 |
所在地 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-36-10 |
電話番号 | 03-6478-9765 |
Mobile | 070-8476-4425 |
FAX番号 | 050-3457-7818 |
info@kishino-cpa.com | |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・法人及び個人事業の顧問 ・経営計画の策定支援 ・セカンドオピニオン ・保険指導 |