変動損益計算書は「社長の成績表」
■社長の「戦略家」としての成績表
売上高(売った)ー変動費(買った)=限界利益(儲かった)
自社の製品・商品やサービスが、顧客や市場にどれだけ評価されたかが表れます。売上高や限界利益の伸びはもちろん、限界利益率の動向や、変動費の変化にも気を配りましょう。
■社長の「管理者」としての成績表
限界利益(儲かった)ー固定費(使った)=経常利益(残った)
儲けの範囲の中で経費をどのように使ったか、お金の使い方がどれだけしっかりとコントロールできたかが表れます。経常赤字の場合は、儲けに対して「使い過ぎた」ということになります。経常利益の伸びが限界利益の伸びを超えているかを確認するとともに、労働分配率をはじめとする固定費の使い方をよく確認しましょう。
1.「適格請求書発行事業者」の登録申請はお済みですか?
(1)令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となることを希望する場合
令和5月9月30日までに登録申請を行う必要があります。令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、10月1日に登録を受けたものと見なされます。
(2)登録申請から登録通知までの期間
一時期に多量の登録申請書が提出された場合は処理に時間を要するなど、登録申請書の提出状況により異なります。申請から登録に要する期間については、国税庁「インボイス制度特設サイト」に掲載されています。
2.免税事業者から適格請求書発行事業者になった事業者の納付税額を売上に係る消費税額の2割とする特例の適用について
適用には、事前の届け出は必要なく、申告時に選択適用することができます。
3.家賃等を口座振替や口座振込で受けとる場合のインボイス対応
不動産賃貸のように、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、売り手が請求書や領収書を発行しない取引であっても、買い手が仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイスの保存が必要になります。
不動産賃貸を例にすると、口座振替や口座振込で家賃を受け取る場合、貸主側の対応として、以下の方法が考えられます。
①一定期間の取引をまとめてインボイスとして発行することが認められているため、貸主が一定期間の家賃についてのインボイスを発行することで対応が可能です。
②インボイスに必要な記載事項は、1つの書類に全て記載されている必要はありません。複数の書類で記載事項を満たせば、それら複数の書類全体をインボイスとして取り扱うことができるとされています。借主が、インボイスの記載事項として課税資産の譲渡等の年月日以外の事項(登録番号や税率、消費税額等)が記載された契約書を受け取り、実際に取引を行った年月日の事実を示すもの(通帳や銀行が発行した振込金受取書)を保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことになります。貸主の対応として、今後、契約書には、インボイスの記載事項の一部を記載する必要があります。既存の契約書については、登録番号や税率、消費税額を借主に通知すれば、新たに契約書を交わす必要はありません。
1.特例事業承継税制の概要
中小企業を対象とした事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除)は、後継者が先代経営者等から贈与や相続によって取得した自社株式等について、一定の要件を満たせば贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。
同制度は平成30年度税制改正において抜本的に改正され、10年間の特例措置(特例事業承継税制)が設けられました。主な概要は次の通りです。
①自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が全額納税猶予される。
②納税猶予された贈与税額は、一定の要件のもとで最終的に免除される。
③経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできる。
④後継者は最大3名まで指定できる。
⑤令和9年12月31日までに相続が発生した場合でも、特例承継計画の確認を受けていれば、後継者が相続する自社株式に係る相続税が全額納税猶予される。
2.税理士等の認定支援機関の活用を踏まえた特例事業承継税制
特例事業承継税制の特徴は、税理士等の認定支援機関を活用した制度設計となっている点です。主な内容は次の通りです。
①特例承継計画について、認定支援機関による指導および助言を受ける必要がある。
②一定期間内の平均従業員数が事業承継時の80%を下回った場合には、実績報告に加え、認定支援機関による指導および助言を受ける必要がある。
③確認を受けた特例承継計画に記した特例後継者を変更等する場合には、再度認定支援機関による指導および助言を受ける必要がある。
3.事業承継をさらに円滑に!
中小企業の事業承継を難しくしている要因の1つに、経営者の個人保証の問題があります。後継者候補が承継を拒否したり躊躇したりするケースが指摘されていました。
そこで令和元年、「経営者保証に関するガイドライン」の特則が制定され、以下の3要件を満たす中小企業であれば、金融機関は原則として前経営者、後継者の双方から保証を求めないこととされています。
①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
事務所名 | 岸野有紀 公認会計士・税理士事務所 |
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所長名 | 岸野 有紀 |
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電話番号 | 03-6478-9765 |
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