経営者の場合、会社からの役員報酬以外にも、生命保険等の満期保険金の受取、個人所有の不動産や株式の売買、FX取引や仮想通貨の売買、海外資産の運用等による収入などがある場合、申告もれに注意が必要です。
【一時所得について】
一時所得は特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありまん。また一般的な給与所得者の方については、その給与所得以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がありません。
【給与所得者の副収入】
給与所得者が、フリマアプリやネットオークションなどにより、例えば、生活の用に供している資産(古着や家財などの生活用動産)を売却して得た所得は非課税とされるため、確定申告は不要です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とう品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は、譲渡所得として確定申告が必要になります。
【海外資産を運用した収入への課税と外国税額控除】
日本の居住者は原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されます。
日本の居住者が国外において株式等や不動産を売却したことによる譲渡益については国内での売却と同様に課税されます。しかし国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本とその外国の双方で二重に所得税が課税されることになってしまい、この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除があります。
外国税額控除を受けるには、株式等や不動産を売却した年分の確定申告書等に一定の書類を添付する必要があります。なお、日本の居住者が、国外で株式等を売却したことにより得た譲渡益に対しては租税条約により外国所得税が課税されない場合があります。
免税事業者が課税事業者を選択するかどうかは、取引先(買い手側)が課税事業者なのか消費者や免税事業者なのか、消費税の計算や申告・納税の負担を踏まえた検討が必要です。今年一年をかけてどのような対応が良いかは一緒に検討していきましょう。
その場合でも、免税事業者が「適格請求書発行事業者」として登録する場合の手続きについては、令和5年10月1日の属する課税期間中に「適格請求書発行事業者」の登録を受けた場合は登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
また、免税事業者が課税事業者となる場合でも簡易課税制度を選択する方が有利になるケースも多いと考えられますので、課税方式の有利不利判定をする必要があります。
免税事業者が登録等に関する経過措置の適用を受けて令和5年10月1日の属する課税期間に「適格請求書発行事業者」の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
(簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用できます。)
賃上げを行う企業への支援の強化
「令和4年度与党税制改正大綱」に賃上げを実施する企業への税制支援の抜本的強化を行うことが明記されました。また賃上げの原資を生み出すために事業再構築や生産性向上に取り組む中小企業に対しては、賃上げの促進状況を踏まえたうえで、強力な助成支援を行うとしています。
中小企業における所得拡大促進税制の拡充・延長が盛り込まれ、給与が2.5%以上増えた場合、法人税から差し引く控除率を30%とし、従業員の教育訓練費を10%以上増やした場合は、更に10%が上乗せされます。
「人」への投資に関する対策が盛り込まれている点注目です。
事務所名 | 岸野有紀 公認会計士・税理士事務所 |
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