令和4年6月号

税務:電子取引データの保存の実務①~宥恕措置の間に何をするか?~

1.「電子取引・インボイス対応ワークブック」を活用し準備を進めましょう

電子帳簿保存法は「電子帳簿書類」「スキャナ保存」「電子取引」に分かれていて、それぞれを正しく理解することは難しいかもしれません。ただ「電子帳簿書類」はFXシリーズを利用していればクラウドでの保存が可能となりますし、「スキャナ保存」は義務ではないため優先順位は低くなります。そこでまずは電子取引データの電子データによる保存について、宥恕措置が終了する令和5年12月31日までに、電子取引データの保存への対応を終えておきましょう。お配りしている「電子取引・インボイス対応ワークブックVol.1・vol.2」を活用することで対応を進めていきます。

なお、電子取引データの保存が義務となるのは、電子帳簿保存法上、法人税、申告所得税のみであり、消費税などは含まれていません。

2.電子データ保存は、経理の効率化・生産性向上につながります

電子取引データの電子データ保存を進めることで、経理の業務フローが変わることから、それを手間と感じるかもしれません。ただ電子データの保存は義務となり必須事項です。さらにインボイス制度が始まりますとインボイスの保存も必要になります。いかに手間をかけずに効率的に保存するかが重要になります。

FXシリーズの証憑保存機能を使用することで、証憑と仕訳を紐づけして保存することができたり、1つの画面で並べて確認もでき、証憑を探す手間がなくなります、またチェック業務の効率化が図れます。証憑書綴りなどの書類の保管場所を確保する必要もなくなります。

3.電子インボイスでの経理の未来が変わる

インボイス制度の導入により事業者の業務負担が増大することを踏まえ、電子インボイス(日本標準仕様版)の導入が予定されています。

電子インボイスでは、取引先との請求等のやり取りにおいて、共通に使える番号(ID)を使うことで、例えば、売り手において売掛金の入金消込作業を自動化することや、買い手とにおいて購入データと支払データを連携させて支払業務を効率化させることなどが考えられています。このようにデジタル化が進めば最終的には売り手、買い手ともに経理業務の多くが一気通貫で一切紙を介さずに電子で完結することが想定されます


金融:新型コロナ貸付の返済にどう対応するか?

「中小企業活性化パッケージ」では運転資金の借入期間が15年から20年に延長されました。これにより借入一本化など再度融資を申し込む際に、毎月返済額の軽減が可能となりました。

新型コロナ貸付の申し込み理由は、主に下記の3パターンに分けられます。

 ①大きく経営に打撃がないものの、制度の活用を進められ内部留保とした

 ②借入により資金繰りを安定させて、コロナ禍の経営に役立てる

 ③売上減少が激しく、資金がすぐにでも必要

①の場合、申込時はすぐ使う予定はなく、据置期間が終了した際に繰上げ返済することを想定していても、今後の経営状況によっては資金が必要となることも想定されます。その場合、繰上げ返済ではなく毎月返済として毎月の返済額を把握しておき、先を見据えた計画を立てることが求められます。

②③の場合、据置期間が終わると、毎月の返済を負担に感じることが予想されます。そのため、返済原資を安定して確保できるような経営改善計画書などの作成が求められます。売上減少が続き、利益を確保するのが難しい場合には、借入一本化を行い、毎月の返済額を軽減して利益内で返済が賄えるようにすることが求められます。また今後資金が必要となる場合は、自己資金で足りるのか、借入が必要になるかを十分に検討する必要があります。

借入を行う際は、毎月の返済額が増えてしまうことになるので、新規借入を織り込んでも、返済原資の確保が見込まれることが分かる資料を添えて金融機関に説明しましょう。また新たに融資を申し込む際には、事前に会計事務所に相談してください。


経営:ポストコロナを見据えた中小企業の収益力改善等を支援!

早期経営改善計画策定支援事業(以下「ポスコロ事業」といいます。)、経営改善計画策定支援事業(以下「405事業」といいます。)において以下の見直しが行われます。

(1)伴走支援の強化

①伴走支援の実施が補助金交付の要件になります

伴走支援を実施した際に計画策定支援費用の一部を補助する運用に変更されます。計画策定支援費用の補助分は、複数回に分けて支払われるようになります。

②モニタリング支払申請に有効期間が設定されます

従来は、利用申請から支払申請(計画策定)において、405事業は2年間、ポスコロ事業は1年間の有効期間がありましたが、モニタリングについては有効期間がありませんでした。

令和4年4月1日以降に利用申請があったものについては、伴走支援対象期間終了日から一定期間(6か月)の有効期間が設定されます。

③期中の伴走支援を対象に追加(ポスコロ事業)

従来は計画策定後1年を経過した最初の決算時に一度モニタリングを実施することとされていましたが、決算月と計画策定完了のタイミングによって、その実施時期はさまざまでした。令和4年4月1日以降、計画策定完了後から、計画策定後1年を経過した最初の決算時までの期間(期中)にもモニタリングを実施することで、伴走支援の強化が図られます。モニタリングは決算月及び中間決算時の半期ごとに2~3回実施することが想定されています。なお、決算期は従前と変わらず必須で、期中は任意となります。

(2)伴走支援における着眼点

経営改善計画を策定しても実行されなければ意味がありません。改善策の実行に向けては、モニタリングの実施が重要となります。策定した経営改善計画が計画通りに進捗し経営改善がはかられているかどうかを確認・分析し、事業者への改善アドバイスや金融機関等への報告支援等を行います。

①進捗確認

数値計画と実績の差異状況を確認します。

②取組状況の確認

計画で実施することとした各改善策(アクションプラン)について、それぞれの取組状況を確認します。

③対応策の検討と、事業者へのアドバイス

数値計画と実績に差異がある場合、または改善策(アクションプラン)が予定通り実施されていない場合には、その原因を分析し必要に応じて対応策を検討、事業者に改善に向けたアドバイスを実施します。

④報告支援

数値計画の進捗状況、改善策の実施状況等を整理して報告書を作成し、金融機関等に報告するとともに、中小企業活性化協議会に所定の書式で報告します。

(3)経営者保証の解除の促進

経営者保証に依存しない融資を促進するため、経営者保証の解除に向けた早期経営改善計画策定が支援対象に追加されました。経営改善計画においても、従来の金融支援を織り込んだ計画に加えて、計画完了後に経営者保証解除を目指す計画策定が支援対象に追加されます。

また、事業者が希望する場合には、事業者が金融機関との交渉時に活用する弁護士等の支援専門家費用も補助対象経費になります。

➡詳しくはこちらからご確認下さい。

(4)中小企業活性化協議会について

「中小企業活性化パッケージ」に基づき、令和4年4月1日より、中小企業再生支援協議会と経営改善支援センターが統合され、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを一元的に支援する「中小企業活性化協議会」が設置されました。


事務所名岸野有紀 公認会計士・税理士事務所
所長名岸野 有紀
所在地〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-36-10
電話番号03-6478-9765
Mobile070-8476-4425
FAX番号050-3457-7818
Mailinfo@kishino-cpa.com
業務内容

・創業・独立の支援

・法人及び個人事業の顧問
・自計化システムの導入支援
・各種申告

・経営計画の策定支援
・事業承継対策

・セカンドオピニオン

・保険指導

岸野有紀公認会計士・税理士
事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。