経営の「見える化」や事業計画書の作成支援、各種補助金の申請支援などを行うサービスです。
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。
認定支援機関がサポートしていることで金利が安くなる創業融資が日本政策金融公庫にあります。また認定支援機関が関与しないと申請できない補助金や税制優遇などの支援制度がたくさんあります。
融資や補助金等を受けようとお考えの場合にご利用いただけるサービスです。
・事業再構築補助金やものづくり補助金などの申請をしたい。
・集客のためにHPを作り(直し)たい、ちらしを作りたい、でも資金的余裕があまりない…。
・固定資産を購入予定だけど、固定資産税の負担を軽減したい。
補助金支援として、事業再構築補助金、ものづくり補助金、事業継承・引継ぎ補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金等の申請をご支援致します。
金融財務支援として、経営改善計画策定及び早期経営改善計画策定のご支援を行っています。
経営改善計画策定支援事業(405事業)は、本格的な経営改善計画を策定し金融機関への返済条件等の変更をする場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限200万円まで)を国が補助する事業です。経営改善計画策定に係る費用、策定後3年にわたるモニタリング機能と改善施策の実行支援機能のための費用に分けられます。
早期経営改善計画策定支援(ポストコロナ持続的発展計画策定支援)とは、資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を国が認定した支援機関の支援を受けて作成した場合、その費用の2/3を補助することで早期の経営改善に取り組みたい中小企業・小規模事業者を支援する国の制度です。
中小企業には、資金繰りの悪化等が生じ経営に支障が生じることを予防するために、平時から資金繰りの安定をはかりつつ収益力の改善に取り組むことが求められていることが伺えます。
当事務所では年に1回企業財務診断報告書を作成して御社の財務面での健康診断を実施し、必要に応じて当該計画の策定をご支援致します。
税制優遇対応として、経営力向上計画の策定支援、先端設備等導入計画の策定支援、事業承継税制対応をご支援しています。
経営力向上計画とは、中小企業・小規模事業者等が、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等を行い経営力を向上するために策定する事業計画(以下「経営力向上計画」と言います。)であり、国はこの経営力向上計画に対して認定を与えています。
経営力向上計画を策定し国の認定を受けることで次のようなメリットが得られます。(向上計画策定の手引はこちら(➡中小企業庁のサイト))
優遇税制 | ◆中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の活用 ◆中小企業経営資源集約化税制の活用(M&A) |
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金融支援 | ◆政府系金融機関の制度融資の活用(新事業活動促進資金) ◆信用保証協会による保証枠の拡大 |
補助金 | ◆補助金申請時における加点 (小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金) |
先端設備等導入計画とは、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
■税制支援の概要■
「新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
事業承継税制については、平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
補助金 | 報酬金額(税抜) |
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事業再構築補助金 |
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ものづくり補助金 |
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小規模事業者持続化補助金 |
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その他 | 別途お問合せ下さい |
支援 | 報酬金額(税抜) |
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早期経営改善計画策定 | 計画策定費用 :50,000円~100,000円 |
経営改善計画 | 計画策定費用 :250,000円 モニタリング機能及び改善施策実行支援費用 :250,000円/年 |
その他 | 別途お問合せ下さい |
支援 | 報酬金額(税抜) |
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経営力向上計画 | 着手金 :50,000円 認定報酬:50,000円 |
先端設備等導入計画 | 着手金 :50,000円 認定報酬:50,000円 |
その他 | 別途お問合せ下さい |
事務所名 | 岸野有紀 公認会計士・税理士事務所 |
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所長名 | 岸野 有紀 |
所在地 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-36-10 |
電話番号 | 03-6478-9765 |
Mobile | 070-8476-4425 |
FAX番号 | 050-3457-7818 |
info@kishino-cpa.com | |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・法人及び個人事業の顧問 ・経営計画の策定支援 ・セカンドオピニオン ・保険指導 |